自立した消費者が育ち消費者被害がなく安心して暮らせるまちづくりのために!
結婚式場の中途解約金
結婚式場で、挙式の6か月前の解約でも30%のキャンセル料等が請求されるなど、中途解約をした場合に高額な違約金を足られる事例が発生している。平均的損害を超えていて問題ではないか。
県内で結婚式場を運営する事業者に対し、2015年4月、中途解約解約金について消費者へのわかりやすい説明をおこなうとともに消費者契約法の定めを順守するよう、以下の要望書を送付した。
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