結婚式場のキャンセル料

 A社が運営する結婚式場を1年5か月後に契約し申込み金を10万円支払った。挙式日の1年10日前にキャンセルしたが、規定により申込金10万円をとられた上に実費81000円も追加で請求された。中途解約料としては高額であり消費者契約法9条に違反するのではないか。

 

○2019年8月

A社の規定は150日以上前のキャンセル料を申込金10万円+実費としている。高額かつ解約料金発生時期が早いこと、実費の中身が不明であることなどから消費者契約法9条の問題として取り扱うことになりました。8月27日、現在もこの規約を使用しているかを同社に問いあわせる文書を送付しました。9月6日、回答書を受領し、現行規約に変更がないことが確認されました。

○2019年11月

同社に対し、キャンセル料に関する規約を是正するよう申入書を送付しました。申し入れの主旨は以下のとおり。

・結婚式等当日から起算して180日前までは、実質的な損害以外の料金を徴収しない。

・請求額の全額を徴収するのは、挙式予定日の当日に限る。

・申し込み後一定期間は、取り消しを可能とするクーリング・オフに相当する規定をもうけてください。

  

〇2019年12月25日

同社から「いただいた意見を参考に規約改善の検討に努める」との趣旨の回答書を受領。これを受け、2020年3月2日、申し入れ活動を終了し今後同社のサービスを注視することとしました。



事案検討活動報告一
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