脱毛エステの広告表示
「全身脱毛 初回無料」と謳いながら、脱毛箇所は1回につき1ヶ所のみで全身の脱毛を完了するには長期・高額な契約を締結しなければならない。13か月無料体験とあるのに14か月以上の契約が条件であるため最低1か月は有料期間がある。
○2017年8月
身近な消費者問題を観察・調査する「ウォッチング活動」学生チームが、脱毛エステサロンの広告を収集し分析しました。以下のような問題点が出されました。
- 「全身脱毛 初回無料」と謳いながら、脱毛箇所が1回につき1ヶ所のみと決められており,本当に全身の脱毛を完了するためには長期・高額な契約を締結しなければならないケース。
- 「初回無料」「●ヵ月無料体験」が適用されるためには定額の契約を締結することが条件とされており,実質的には単なる割引に過ぎないケース
- 脱毛が完了するまでには何度も通わなければならないが,全部で幾らかかるのかが明示されていないケース。
○2017年9月
特に問題と思われる事業者を絞り込み、広告内容を引き続き検討し、指摘すべき点について協議した結果、S社に対し申入れを行うことにしました。
○2017年10月31日
以下を要旨とする内容の申入れ書面を送付しました。
- 「13ヶ月無料体験」と記載されているが、実際には最低でも1ヶ月分の料金1,990円(税抜)を支払う必要のある有償契約であること。
- 「全身脱毛48カ所」との表示は1ヶ月に48カ所の脱毛が行われると誤認され得る表示になっているが、実際には1ヶ月に4カ所の脱毛に留まり、12ヶ月かけて計48カ所を脱毛するものであること。
- 上記の誤認を解消するための説明表示は文字がきわめて小さく不十分であること
- 「全身脱毛48ヶ所13ヶ月無料体験」の表示が大々的になされていること
○2017年11月13日 S社より回答書を受領しました。回答要旨は以下の通り
1 本件説明表示を明確にするため文字を1.2倍大きくし、濃度を上げる。
2 本件広告表示と本件説明表示に※印を付す。
3 本件説明表示の配置を上方にずらして、閲覧しやすくする。
○2017年12月26日 以下の2点について再申入れ書を送付しました。
1 いわゆる打消し表示の文字の大きさを「14か月無料体験」の文字の大きさの30%以上にすること
2 打消し表示の表示位置を「14か月無料体験」の直下とし、間に申込画面へのリンクを挟まないこと
○2018年1月13日 S社より再回答書を受領しました。内容は以下の通り。
助言を踏まえ以下を検討する。ただしWEBサイト改修には時間を要する。
1 打消し表示の大きさの見直し
2 強調表示と打ち消し表示を1スクロール以内に表示
○2018年4月13日現在 上記の改善は確認されていません。
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