電気通信事業者の初期契約解除

電気事業法改正により日間の初期契約解除制度が設定されました。そのなかですでに光回線の転用工事等が終わっている場合、違約金の支払いは不要だが、工事代金や手数料、利用したサービス料などは消費者負担となるので、消費者保護の目的が果たされていないのではないかという点について検討しました。

 

○2017年10月20日

電気通信事業法改正によるクーリング・オフ制度が設定されたにもかかわらず、この制度を利用して契約を解除した場合に、消費者の負担が過大となる問題について検討しました。改正電気通信事業法26条の3第3項の損害賠償・違約金の制限について以下が問題点として挙げられました。
⇒光コラボレーション事業者が「NTTの代理店である、また料金が安くなる」などと誤認させるような電話勧誘等をして、NTTから自社に光回線サービスの転用をさせた場合、消費者が初期解約制度を利用しても、既発生の工事代金・事務手数料・利用したサービス料については請求を免れない。
⇒また、NTTの契約を一旦終了したことによる長期割引分の損失についても補填を受けられない。

○2018年215

総務省に対し、以下の点について法改正を求める要望書を提出しました。

・訪問販売及び電話勧誘販売による契約についての、完全なクーリングオフ制度の導入。

・クーリングオフ期間内に切替えの工事をした場合には、旧事業者の解約や再契約によって生じる費用、損害についても補填しなければならない等の条項を入れる。

  

事案検討活動報告一
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