金銭の代わりに商品券などを交付する「押し買い」について、さらなる法改正の要望を提出しました。また、事例解決マニュアルを作成しました。
訪問購入(いわゆる「押し買い」)の際、業者が物品買取りの代価として金銭ではなく商品券などを消費者に交付するケースがある。これについて事業者は、売買ではないため特商法の適用外であると主張する。こういったケースについてできることはないか検討しました。
○2013年12月
経済産業大臣、消費者庁長官、消費者政策特命大臣宛に「訪問規制に関する更なる法改正の要望」を提出しました。
要望書
〇2013年12月
マニュアル『「押し買い」事例解決のための考え方について』を作成しました。県消費生活センター、県相談員連絡会、奈良弁護士会、奈良県司法書士会、市町村担当課宛て送付しました。
対応マニュアル
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