学習塾・予備校との契約

 月謝・授業料を前払いさせる等の特商法が適用される契約にもかかわらず、契約時に書面を交付していなかったり、クーリングオフや中途解約に応じない学習塾や予備校がある。

○2015年6月

問題点を検討し、奈良県内の学習塾・予備校のうち100事業者に契約時の書面交付や中途解約についてアンケートを送付しました。14の事業者から回答を得ました。

○2016年1月

アンケートを送付した全事業者に対し、特商法を遵守すべきことや、あるべき契約についての要望書を送付しました。



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消費者教育教材資料表彰2017