銀行の無担保カードローンでは、契約者が死亡した場合、相続人はローンの残金の全額を一括して返済しなければならないという規約があり、相続人に不利益の大きいものとなっているとの情報がありました。県内でも同様の利用規約を使用している金融機関があり、問題となる「相続の開始により期限の利益を喪失する」旨の条項を削除するよう求めていくことになりました。
対象となる金融機関に対し、是正するよう申入書を送付しました。申し入れの内容は以下のとおり。p>
・「キャッシュクイックカード契約規定」第15条(期限の利益喪失)の第1項のうち「(7) 相続の開始があったとき」の削除を求める。
・「相続の開始があったとき」に一律に期限の利益を失うとする条項は,民法に比し消費者の義務を加重するものであり、カードローン利用者であった債務者の相続人(消費者)に予期せぬ多大な不利益を与え消費者の利益を一方的に害するため消費者契約法第10条に該当し無効となる。