自立した消費者が育ち消費者被害がなく安心して暮らせるまちづくりのために! 当団体が実施した消費者トラブルアンケート調査においてキャンセル料や延滞料が高いなどの声があった着物レンタル事業者2社について調査しました。
| K 社 | M 社 | |
| キャンセル料
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契約日から7日間 10% 利用日11日前まで 50% 利用日2日前まで 80% 利用日前日と当日 100% |
クーリングオフ期間あり 利用日1か月前まで 20% 利用日1週間前まで 50% 利用日1週間以内 100% |
| 延滞料 | 12時間ごとに50% | 1日につき10% |
キャンセル料と延滞料規定は現在も使われているとのお問い合わせ書面を、両社に送付しました。
M社より「企業機密に関わり開示できないため回答しない」との連絡が届きました。また、K社からは期日までに回答が届きませんでした。
両社に対し申入書をそれぞれ送付し、利用規約の改善を要請する交渉を行いました。K社及びM社とのやり取りは以下の通りです。
・利用日までの期間の長さに応じて、違約金を定めているが、利用日との期間が長いほど、新たな利用者が現れる可能性が高まり、損害はほとんど発生しないと考えられる。
・利用日10日前より2日前までの解約は、契約金額の50%、前日と当日の解約は全額としているが、新たな利用者が現れる可能性があり、消費者契約法9条1項の平均的損害を超える。
・消費者契約法に違反し無効であるため、違約金条項の削除を求める。
「違約金は『コーディネート料として徴収している、季節商品の解約は大きな損害につながる、規約改善は検討する」などの内容の回答書を受領しました。
イージーオーダーレンタル契約、写真契約についての削除には応じられない」「通常レンタル契約については、現規約では使用日の前々年以前の申し出にはキャンセル料は取らないことにしている」などの内容の回答書が届きました。
現在使われている通常レンタルの規約の提供を求めるとともに、イージーオーダーおよび写真契約は消契法10条違反であり、平均的損害を超える請求であるため同法9条1項違反であるとする「再申入れ兼再お問い合わせ書」を送付しました。
公開しない条件であれば資料提供するとの回答があったため、消費者に提供するべき規約を開示しない正当な理由はないとして再度情報提供を求める連絡文書を送付しました。