初回お試し低価格を強調する定期購入
インターネット通販の広告表示で「お試し」として初回低価格を強調しているが、実は4回の定期購入契約。定期購入であることが見落としやすくわかりにくい表示となっているのは、景表法の有利誤認に当たるのではないか。また、「88%OFF本日限り」の表示が、毎日掲載されているのも問題である。
○2017年10月20日
通販サイト運営事業者に対し
- 「初回購入分の980円+送料及び消費税のみ」ではなく契約内容に関する正確な表示、即ち「最低4回の定期購入であり、その合計金額が20,920円及び消費税となること」を、少なくとも「980円」の表示のポイントの半分以上のポイントで、購入用ハイパーリンクの上に表示すること。
- あたかも「本日限り」「88パーセントOFF」で商品が購入できるかのような広告表示を削除すること。
- ご注文確認画面において、「本契約が定期購入の契約であること」及び「2回目以降の価額は5,980円+消費税となること」を明示すること
を求める申し入れを行いました。
○2017年11月6日
事業者から改善する主旨の回答書が届きました。内容を検討した結果、改善に不十分な点があるため、12月15日再申入れを行いました。
○2017年12月21日
「本契約が定期購入の契約であること」及び「2回目以降の価格が5,980円+消費税となること」を追記・明示する。具体的には、商品名欄に『定期コース』という記載を設置し、加えて、合計金額直下に『※4回税抜合計は20,920円(送料込/税抜)』という記載を赤文字で追記する」との再回答書を受領しました。
○同社のWEBサイトで回答の通り改善状況が確認されたため、要請活動を終了しました。
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